先日、フリーランスから法人成りして3年目という社長から、こんな相談を受けました。
「役員報酬を上げると税金と社会保険料がどんどん取られるし、かといって会社にお金を残しても法人税がかかる。手取りを増やす方法って、もう限界ですかね……」
その方に最初に聞いたのが、「旅費規程、作っていますか?」という一言でした。
答えはNoでした。でも、これがあるかないかで、年間の手取りが数十万円単位で変わってくるんです。
社員ゼロでも旅費規程は使える
「旅費規程って、社員がいる会社の話でしょう?」と思っている一人社長の方、実は多いです。
でも違います。会社(法人)として旅費規程を定めれば、社長自身への日当支給にも適用できます。社員数は関係ない。一人社長であっても、会社と社長の間には雇用関係に準じた関係があるので、きちんと規程を整備すれば日当を支給することが可能なんです。
しかもこの日当、税務上の扱いがとても優遇されています。
「日当」は所得税がかからない
役員報酬として月に5万円上乗せしたとします。そこには所得税・住民税がかかり、さらに社会保険料の計算にも影響する。手取りベースで考えると、5万円の報酬増加が3万円台になってしまうケースも珍しくありません。
ところが、旅費規程に基づく日当は「実費補償」という性格を持つため、全額が非課税なんです。
たとえば、月に10回の出張があって、1回あたりの日当を5,000円に設定したとしましょう。月5万円、年間で60万円の受け取りになりますが、これに所得税も住民税も社会保険料も一切かかりません。
同じ60万円を役員報酬で受け取ろうとすれば、税と社会保険料で相当な額が削られる。日当との「手取りの差」は、実感するとなかなかの衝撃です。
会社側でも損金に落とせる
さらに見逃せないのが、法人側のメリットです。
社長に支給した日当は、会社の経費(損金)として全額計上できます。年間60万円の日当を支給した場合、法人税率が25%なら、それだけで15万円の法人税削減になります。
社長の手取りが増えて、かつ会社の法人税も減る。この「両取り」ができるのが、旅費規程の最大の魅力です。
役員報酬の場合、会社側では損金になるものの、受け取る側に課税される。日当の場合は、会社側でも損金になり、受け取る側も非課税という、どこから見ても有利な構造になっています。
一人社長が特に気をつけるべき「実態の証明」
ただし、甘い話には必ず注意点があります。
一人社長の場合、税務調査では出張の実態を特に厳しく確認されることがあります。「本当に出張したのか」「日当の金額は社会通念上、妥当な範囲か」という点がチェックされます。
対策としてやっておきたいのは、主に3つです。
- 訪問先の記録:誰と、どこで、何の目的で会ったかをメモやカレンダーに残す
- 交通機関の領収書・ICカードの履歴:移動の事実を客観的に示せるものを保管する
- 出張報告書の作成:簡単なものでよいので、出張のたびに記録を残す習慣をつける
「自分だけの会社だから記録なんて…」と省略したくなる気持ちはわかります。でも税務調査は「記録があるかどうか」を見ます。手間を惜しまず、証拠を積み上げておくことが節税を守る唯一の方法です。
また、日当の金額設定も重要です。国家公務員の旅費規程などを参考にしながら、業種や出張の内容に照らして「常識的な範囲」に収めることが大切。高額すぎる日当は、否認リスクが高まります。具体的な金額設定は、税理士と一緒に決めるのが安心です。
旅費規程の整備は「今期中」に動くべき理由
旅費規程は、作成した日以降の出張から適用されます。過去にさかのぼって日当を支給することはできません。
つまり、「知っていたけど後回しにしていた」期間の分は、永遠に取り戻せないんです。
月5万円の非課税収入を毎月逃しているとしたら、1年間で60万円、3年間で180万円。その差は、決して小さくありません。
まだ旅費規程を整備していないなら、今期中に動くことを強くおすすめします。規程の作成自体はそれほど難しくありませんが、金額設定や運用ルールは税理士に確認しながら進めると安心です。一人社長だからこそ使えるこの仕組み、ぜひ早めに手をつけてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。