先日、開業して2期目に入った社長から「消費税の請求が来たんですが、そんなはずないですよね」と連絡がありました。
設立したばかりの会社なのに、なぜ消費税を払わなければいけないのか。話を聞いていくと、原因は資本金の金額にありました。
資本金1000万円、その1円の重み
その社長は法人を設立するとき、資本金を1000万円ちょうどに決めたそうです。「切りがいいから」という、ごく自然な理由でした。
ですが、消費税のルール上、この1000万円という数字には特別な意味があります。設立時点の資本金が1000万円以上の法人は、原則として設立初年度から消費税の課税事業者になるのです。
新設法人は本来、設立から2期分は「基準期間がない」という理由で消費税が免除されるケースが多くあります。ところが資本金が1000万円以上あると、この免税の恩恵を最初から受けられません。
なぜ1000万円が境界線になるのか
理由はシンプルで、資本金が大きい会社は事業規模もそれなりにあるはずだ、という国の見立てによるものです。
資本金1000万円未満であれば、設立1期目・2期目は原則として消費税を納める義務がありません(特定期間の売上や給与の要件など、別の条件で課税事業者になる場合はあります)。
つまりこの社長が資本金を999万円にしていたら、少なくとも制度上は最初の2期を免税事業者として過ごせた可能性が高かったということになります。
数十万円の差はどこから生まれるのか
免税事業者と課税事業者の違いは、単純に言えば「売上にかかる消費税を国に納めるかどうか」です。
例えば年商3000万円の事業で、経費にかかった消費税を差し引いた後の納税額が仮に100万円前後になるとすれば、これがまるまる2期分、資本金の1円の差で発生してしまう計算になります。
もちろん実際の納税額は業種や経費構成、インボイス制度への対応状況によって変わります。それでも「資本金をいくらにするか」という、設立時にほとんど気にされない項目が、これほど大きな金額を左右するという事実は知っておく価値があります。
資本金を決めるときに考えておきたいこと
資本金は、対外的な信用力や融資の受けやすさにも関わる数字です。だからといって「見栄えのいい金額」を無条件に選ぶのは危険です。
判断のポイントは主に次の3つです。
- 設立初年度・2年目に消費税の免税を活かしたいなら、資本金は1000万円未満に抑える
- 特定期間(設立後6ヶ月)の売上や給与総額が1000万円を超えると、資本金が少なくても課税事業者になる場合がある
- インボイス制度導入後は、取引先の求めに応じてあえて課税事業者を選ぶ経営判断もありうる
免税事業者でいることが常に得とは限りません。取引先が消費税の仕入税額控除を必要とする場合、こちらが免税事業者だと敬遠されることもあるからです。業種や取引先の構成によって、最適解は変わります。
資本金の金額は、登記してしまえば簡単には変えられません。だからこそ、設立準備の段階でこの1000万円という境界線を知っているかどうかが、初年度の資金繰りに直結します。
これから法人を設立する予定がある方、あるいはこれから2社目・3社目を立ち上げる方は、資本金の額を決める前に一度、消費税の扱いだけでも確認しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。