先日、これから会社を設立する予定の方から、こんな相談を受けました。「資本金はいくらにすればいいですか。信用力を考えると1000万円くらい積みたいんですが」。
気持ちはよく分かります。ただ、この資本金の額、実は消費税の負担に直結する重要な数字だという ことは、意外と知られていません。
資本金1000万円未満なら、設立初年度は消費税がかからない
結論から言うと、法人を設立するとき、資本金を1000万円未満に設定しておくと、原則として設立1期目は消費税の納税義務が免除されます。さらに一定の条件を満たせば、2期目も免税事業者のままでいられます。
理由はシンプルです。消費税の納税義務は、本来「基準期間」の売上高で判定します。ところが新設法人には基準期間そのものが存在しません。そこで消費税法は、設立時点の資本金の額を判定基準に置き換えています。資本金が1000万円未満であれば「小規模な事業者」とみなされ、原則として課税が免除される仕組みです。
例えば資本金500万円で会社を設立し、初年度の売上が3000万円あったとしても、資本金要件さえ満たしていれば消費税の納税は発生しません。これは業種や売上規模を問わず使える、かなり大きな恩恱です。
ただし「特定新規設立法人」には要注意
ここで一つ、見落とされがちな落とし穴があります。親会社や大株主が別に大きな事業を持っている場合、資本金が1000万円未満でも免税にならないケースがあるのです。
いわゆる「特定新規設立法人」の特例で、資本金要件を満たしていても、出資者側の課税売上高が5億円を超えているようなケースでは、免税が使えません。持株会社経由でグループ会社を新設するようなスキームを考えている場合は、この点を事前に確認しておく必要があります。
インボイス登録をすると、その期から課税事業者に変わる
もう一つ、実務でよく相談されるのがインボイス制度との関係です。
資本金要件を満たして免税事業者になっていても、インボイス発行事業者としての登録をすると、その登録日から課税事業者に切り替わります。免税と登録は表裏の関係にあり、どちらか一方だけを都合よく選べるわけではありません。
ここで判断が分かれるのは、取引先が課税事業者かどうかです。取引先の多くが一般消費者や免税事業者であれば、インボイス登録を急ぐ必要はなく、免税のメリットをそのまま享受できます。一方、取引先が仕入税額控除を必要とする課税事業者中心なら、登録しないことで取引そのものを敬遠されるリスクが出てきます。
設立初年度から無理に登録を急ぐのではなく、主要な取引先の構成を見極めたうえで、免税の恩恱を取るか登録を優先するかを判断するのが実務的です。
資本金の額は、あとから変えると面倒が増える
もう一点付け加えると、資本金は登記事項なので、設立後に金額を変更するには増資や減資の手続きが必要になり、登録免許税や司法書士費用もかかります。信用力のために資本金を厚くしたい気持ちは分かりますが、消費税の免税枠を使いたいなら、最初の設定段階で1000万円未満に収めておくのが結果的に手間もコストも少なく済みます。
これから法人を設立するなら、資本金の額を決める前に、消費税の免税要件とインボイス登録の要否をセットで検討しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。