先日、会社を設立したばかりの社長からこんな相談を受けました。
「顧問税理士に消費税の申告はいつからですかと聞いたら、うちはまだ払わなくていいと言われた。何かの間違いじゃないか」
間違いではありません。実はこれ、新しく会社を作った人だけが使える、期間限定の仕組みなんです。
新設法人は原則として、設立から2期にわたって消費税の納税義務が免除されます。理由は、消費税の課税・免税の判定が「基準期間」の売上高をもとに行われる仕組みだからです。基準期間とは、個人事業主であれば前々年、法人であれば前々事業年度のことを指します。
設立したばかりの会社には、そもそもこの「前々期」自体が存在しません。判定のしようがないため、結果として免税事業者として扱われるのです。
例えば資本金500万円で会社を設立し、初年度の売上が3000万円あったとします。それでも基準期間の売上が存在しない以上、原則として1期目・2期目は消費税を納める必要がありません。売上が大きい会社ほど、このインパクトは無視できないものになります。
ただし、ここには見落としやすい落とし穴が3つあります。
1つ目は資本金1000万円の壁です。 会社設立時の資本金が1000万円以上だと、基準期間がなくても「特定新規設立法人」に該当し、設立1期目から課税事業者になってしまいます。免税のメリットを最大限に活かしたいなら、資本金は1000万円未満に設定しておくのが定石です。創業融資や許認可の都合で資本金を大きくしたい場合は、免税を諦めるだけの理由があるかを事前に整理しておくべきでしょう。
2つ目は特定期間による判定です。 設立1期目の上半期(特定期間)の売上高、または給与等の支払額が1000万円を超えると、2期目から課税事業者に切り替わってしまいます。急成長中のスタートアップほど、意図せずこの基準に触れてしまうことがあるので注意が必要です。
3つ目はインボイス制度との関係です。 免税事業者であっても、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録した瞬間に、納税義務が生じます。BtoBの取引先から「インボイスを発行してほしい」と求められるケースは年々増えており、免税のメリットと、取引先からの信頼や値引き交渉のリスクを天秤にかけて判断する必要が出てきます。
消費税の免税は、知らなければただ「たまたま得をした」で終わってしまいますが、資本金の設定やインボイス登録のタイミング次第で、意図的に設計できるものでもあります。
まだ会社を設立したばかりで、資本金の額やインボイス登録の是非で迷っているなら、免税期間をどう使い切るかを税理士と一緒に設計しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。