先日、個人事業から法人化したばかりの社長からこんな相談を受けました。「顧問税理士に切り替わっただけで、何も変わった気がしないんですが」。

正直、もったいないと感じました。法人化1年目というのは、実は一生に一度しか使えない節税カードが何枚も揃うタイミングだからです。使わずに終えると、200万円ほどの差が出ることも珍しくありません。

今日は、その中でも特に影響が大きい3つのポイントを、優先度の低いものから順にお話しします。

第3位 消費税の免税期間を取りこぼさない

資本金1,000万円未満で法人を設立すると、原則として設立から2期分は消費税の納税義務が免除されます。売上5,000万円の事業なら、消費税額はざっと400〜500万円規模になりますから、2期間分の免税効果は決して小さくありません。

ただし注意点があります。特定期間(設立1期目の上半期6か月)の売上または給与支払額が1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になってしまいます。

さらに、インボイス発行事業者として登録した場合は、この免税の恩恵を自ら手放すことにもなります。取引先との関係で登録が必要かどうか、設立前に一度シミュレーションしておくと安心です。

第2位 役員報酬で所得を分散する

個人事業のときは、利益がそのまま事業所得として自分に集中していました。法人化すると、役員報酬という形で家族に所得を分散できるようになります。

配偶者や成人したお子さんが実際に業務に関わっているなら、その働きに応じて役員報酬を支払うことができます。所得税は超過累進課税ですから、1人に1,000万円が集中するより、2人に500万円ずつ分けたほうが、世帯全体の税負担は明らかに軽くなります。

ここでの注意点は「実態」です。名前だけ役員にして仕事をしていない、あるいは業務量に見合わない高額な報酬を払っている場合、税務調査で否認されるリスクがあります。議事録や業務日報など、実際に働いている証拠は残しておくべきでしょう。

また役員報酬は原則として事業年度の開始から3か月以内に金額を確定させ、その後は自由に変更できません。設立初年度は特にこの期限を見落としがちなので、決算月から逆算してスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

第1位 所得区分が変わるインパクト

個人的に、法人化1年目で最もインパクトが大きいと感じるのがこれです。個人事業主の利益は「事業所得」ですが、法人から役員報酬を受け取ると、それは「給与所得」に区分が変わります。

給与所得には給与所得控除という、経費を一切証明しなくても自動的に差し引ける控除枠があります。年収800万円なら190万円、年収1,000万円でも195万円が、何の領収書もなく所得から控除されるのです。

個人事業主だった頃は、この分をすべて実際の経費で積み上げる必要がありました。法人化した瞬間、同じ収入でも課税対象となる所得そのものが小さくなる。これが所得区分の転換による節税効果の正体です。

加えて、法人の利益に対する法人税率と、個人の所得税率は仕組みが異なります。利益が一定額を超えてくると、個人の累進課税よりも法人税率のほうが有利になる分岐点があり、そこを超えているかどうかで手残りが大きく変わってきます。

まとめると

消費税の免税、役員報酬による所得分散、そして所得区分の転換。この3つが重なると、法人化1年目だけで200万円前後の差になることがあります。しかもそのほとんどは、2期目以降になると使えなくなるか、効果が薄れてしまう性質のものです。

法人化したばかりで「特に何も変えていない」という方は、決算を待たずに一度、顧問税理士と設計を見直してみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。