先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「来年、加入していた保険の解約返戻金が入ってくるらしいんですが、これって何もしなくて大丈夫ですか」

結論から言うと、何もしなければ確実に税金が増えます。解約返戻金は益金として計上され、その年の利益をそのまま押し上げるからです。

返戻金は「戻ってきたお金」ではなく「増えた利益」

保険営業の方から「来年がピークです」と言われると、つい得をした気分になります。ですが税務上、解約返戻金は単純に会社の利益として扱われます。

仮に返戻金が5000万円入ってきたとして、他に相殺する要素が何もなければ、その5000万円にまるまる法人税がかかります。実効税率を30%とすれば、1500万円が税金として消えていく計算です。

保険はもともと「利益の繰り延べ」の性質を持つ商品です。加入時に保険料を損金にして利益を圧縮し、解約時にその利益が戻ってくる。この戻ってくるタイミングで何も手を打たなければ、繰り延べていたはずの税金が一気に顕在化してしまいます。

益金と損金を同じ年にぶつける

ここで有効なのが、退職金の支給時期を返戻金のピークに合わせるという発想です。

退職金は会社にとって大きな損金になります。功績倍率法などで算定した適正額であれば、数千万円単位の損金を一度に計上できます。この損金と、保険の解約で発生する益金を同じ事業年度にぶつければ、利益を相殺し、税負担を大きく抑えられます。

浮いた税金の分だけ、より多くの資金を退職金の原資に回せるというのが、この設計の一番のメリットです。単に税金を減らすだけでなく、社長自身の退職金という形で会社から個人へ資産を移す機会にもなります。

大事なのは「時期の設計」を先に決めておくこと

注意したいのは、この組み合わせは行き当たりばったりでは成立しないという点です。

退職金の支給には、株主総会での決議や退職の事実、功績倍率法に基づく適正額の算定など、いくつもの要件があります。返戻金が入ってから慌てて退職を検討しても、間に合わないケースがほとんどです。

本来は保険に加入する時点で、「いつ解約し、いつ退職金を支給するか」という出口をあらかじめ設計しておくべきものです。保険は入口の節税効果ばかりが注目されがちですが、本当に差がつくのは出口の設計です。

退職金の額が過大と税務署に判断されれば、損金として認められない部分が出てくるリスクもあります。功績倍率や在任期間から見て妥当な水準に収まっているか、事前に確認しておく必要があります。

もし顧問先や自社で解約返戻金のピークが数年以内に控えているなら、退職金の支給時期を含めた出口戦略を、今のうちに税理士と一緒に組み立てておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。