先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「消費税、気づいたら不利なほうになっていてね」。決算書を見ながら、社長の顔がみるみる曇っていったのを覚えています。

多くの経営者が誤解しているのですが、消費税の課税方式は「あとから選び直せる」ものではありません。原則として、その課税期間が始まる前に届出を済ませておく必要があるのです。

届出は「後出し」ができない制度

簡易課税を選ぶか、課税事業者を選択するか。この判断は、実際に売上や設備投資の数字が出てから決めるものだと思われがちです。

しかし税務上のルールは逆です。届出書を提出した翌課税期間から効力が発生する仕組みになっているため、期が始まってから「やっぱり本則課税にしたい」と思っても、原則、その期には適用できません。変更できるのは翌期からです。

相談に来た社長も、まさにこのパターンでした。工場の機械を大型更新した年に、前期からすでに簡易課税を選択していたため、仕入にかかった消費税を控除できないまま決算を迎えることになったのです。数百万円単位で納税額が変わる場面でした。

なぜ多くの社長がここで損をするのか

理由は単純です。届出の判断を「今の数字」で決めてしまうからです。

消費税の有利不利は、翌期以降の売上規模や大型の設備投資の有無によって大きく変わります。たとえば来期に店舗の改装や機械の購入を予定しているなら、本則課税のほうが仕入にかかる消費税を控除できる分、有利になるケースが多くあります。

逆に、大きな投資予定がなく人件費中心の業種であれば、簡易課税で事務負担を減らしつつ、結果的に納税額も抑えられることがあります。売上5,000万円以下の会社であれば、そもそも簡易課税を選択できる対象になるため、検討の余地は大きいはずです。

つまり届出のタイミングでは、「今期の実績」ではなく「来期以降の計画」を先読みする必要があるのです。

判断を先送りにしないための考え方

決算が近づいてから消費税の話をするのでは、すでに手遅れになっている可能性があります。届出の期限は、課税期間が始まる前日までと決まっているためです。

実務では、決算の3〜4ヶ月前、遅くとも次の期の予算を組むタイミングで、翌期の売上見込みと投資計画をセットで確認しておくのが安全です。設備投資の計画がある年は本則課税、ない年は簡易課税、というように毎期見直す運用にしている経営者も少なくありません。

もう一つ見落とされがちなのが、一度選択すると原則2年間は継続適用となる点です。単年の損得だけでなく、2期分の見通しで判断する視点も持っておくとよいでしょう。

まだ来期の消費税方式を決めていないなら、決算を待たずに、今のうちに来期の投資計画とあわせて確認しておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。