先日、設備投資を控えた製造業の後継者から、こんな相談を受けました。「来期からインボイス登録で課税事業者になるんですが、消費税の計算方法って選べるんですか」と。

結論から言うと、選べます。そして選び方ひとつで、納税額が数十万円単位で変わることも珍しくありません。

本則課税・簡易課税・2割特例、何が違うのか

消費税の計算方法には大きく3つの選択肢があります。

  • 本則課税:実際に受け取った消費税から、実際に支払った消費税を差し引いて納税額を計算する方式
  • 簡易課税:業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って、売上から機械的に納税額を計算する方式
  • 2割特例:インボイス登録をきっかけに課税事業者になった事業者向けの負担軽減措置で、売上にかかる消費税額の2割を納めればよいという簡便な方式

原則は本則課税ですが、届出をすれば簡易課税を選べますし、要件を満たせば2割特例も使えます。どれが有利かは、事業の実態次第で変わってきます。

設備投資がある期は本則課税で還付になることも

先ほどの後継者が気にしていたのは、まさにこの点でした。

大きな設備投資を予定している期は、仕入で支払う消費税額が、売上で受け取る消費税額を上回ることがあります。この場合、本則課税を選んでいれば差額が還付されます。

一方、簡易課税や2割特例は、実際に支払った消費税額を無視して計算する方式なので、いくら設備投資をしても還付は発生しません。せっかくの投資タイミングを、みすみす逃してしまうことになります。

逆に、粗利率が高くて仕入や経費が少ない業種であれば、簡易課税や2割特例のほうが納税額を抑えられるケースが多いです。自社の売上構成と、今期・来期の投資計画を照らし合わせて判断する必要があります。

届出には期限がある

ここで見落とされがちなのが、届出の期限です。

簡易課税を選ぶ場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに提出しなければなりません。本則課税に戻す場合も同様に、事前の届出が必要です。

つまり、決算が終わってから「やっぱり本則課税にすればよかった」と気づいても、後戻りができません。設備投資や売上の見込みを立てるタイミングで、あわせて消費税の試算をしておくことが欠かせないのです。

私が相談を受けた後継者にも、来期の設備投資の規模と時期を確認したうえで、本則課税を選ぶよう提案しました。還付額は、投資額のおよそ1割弱にのぼる見込みです。

まだ課税方式を決めていないなら、決算や大きな投資を計画するタイミングで、一度試算をしておくのがおすすめです。届出の期限を過ぎてしまうと、その期は選び直せません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。