先日、飲食店を経営する社長からこんな相談を受けました。「インボイス発行事業者になったはいいけど、消費税の納税がいくらになるのか怖くて仕方ない」。

免税事業者だった頃は考える必要のなかった消費税が、急に自分の懐に関わる話になってきたわけです。同じ不安を抱えている経営者は、実はかなり多いのではないでしょうか。

結論から言うと、その不安を大きく和らげてくれる制度があります。「2割特例」と呼ばれる経過措置です。

売上にかかる消費税の、たった2割でいい

通常、消費税の納税額は「売上にかかる消費税」から「仕入や経費にかかった消費税」を差し引いて計算します。これが原則的な計算方法です。

ところが2割特例を使うと、この面倒な差し引き計算をせず、売上にかかる消費税額の2割を納めるだけで済みます。たとえば売上にかかる消費税が100万円だったとすれば、納税額は20万円です。

仕入税額控除の計算をまるごと省略できるうえに、多くのケースで納税額そのものも軽くなります。インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者に転換した事業者にとっては、かなりありがたい措置だと言えます。

事務負担が減るメリットは意外と大きい

2割特例の恩恵は、納税額の軽さだけではありません。むしろ現場の実感としては、事務負担が減ることのほうが大きいという声もよく聞きます。

本来の消費税計算では、経費のひとつひとつについて「インボイスがあるかどうか」「税率は何%か」を仕分けし、仕入税額控除の対象になるかを細かく確認する必要があります。経理担当者がいない小さな会社ほど、この作業は重荷になります。

2割特例であれば、そうした仕分け作業をしなくても納税額が確定します。売上さえ正確に把握していれば計算できるため、日々の経理をシンプルに保ったまま消費税に対応できるのです。

誰でも使えるわけではない、という点に注意

ここで見落としがちなのが、2割特例には対象者の制限があるという点です。使えるのは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者に限られます。

もともと課税事業者だった会社や、基準期間の売上が1,000万円を超えて課税事業者になった会社は、この特例の対象外です。「消費税を払う会社になったら誰でも使える」という理解のまま進めてしまうと、後で計算が変わって慌てることになります。

また、簡易課税制度をすでに選択している場合との兼ね合いなど、細かい要件もあります。自社が対象に含まれるかどうかは、決算のタイミングで一度確認しておくと安心です。

期限のある措置だということを忘れない

もうひとつ重要なのは、2割特例があくまで「経過措置」だということです。恒久的な制度ではなく、適用できる期間が区切られています。

今は当たり前のように享受できているこの軽減措置も、対象期間が終われば原則的な計算方式か、簡易課税制度かを選び直す必要が出てきます。特例が終わった瞬間に納税額が急に膨らんで驚いた、という話も珍しくありません。

自社が2割特例をいつまで使えるのか、そして特例終了後はどちらの計算方式に切り替えるのが有利なのかは、早めに顧問税理士とすり合わせておくべきポイントです。

もしまだインボイス発行事業者になってからの消費税計算方法を確認していないなら、次の申告に向けて一度、2割特例が使えるかどうかをチェックしてみてください。使える期間のうちに、しっかり活用しておきたい制度です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。