先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「保険会社の担当者から、退職金は年金形式で受け取ったほうが運用しながらもらえてお得だと言われたんですが、本当ですか」。

結論から言うと、多くのケースでこれは誤りです。運用の話をする前に、税金の話をしなければ意味がありません。

保険営業の「お得」は税金を見ていない

年金形式の運用メリットを説明する営業担当者は多いのですが、そもそも退職金は受け取り方によって税制上の扱いがまったく違います。

運用益がいくら出ても、税金で数百万円単位の差がついてしまえば、その運用メリットなど簡単に吹き飛びます。まず押さえるべきは、一時金と年金でどちらが税制上優遇されているかという点です。

一時金なら「控除後さらに半分」しか課税されない

退職金を一時金で受け取ると、退職所得として扱われます。ここには退職所得控除という大きな非課税枠があり、勤続年数に応じて金額が決まります。

勤続20年を超える部分は、1年につき70万円が上乗せされていく計算です。たとえば勤続30年であれば、退職所得控除は1500万円になります。

さらに重要なのは、控除後の金額に対してもその半分にしか課税されないという仕組みです。仮に退職金2000万円を一時金で受け取った場合、課税対象になるのは(2000万円-1500万円)×1/2=250万円のみ。ここに他の所得と合算されない分離課税で税率がかかります。

給与所得と比べても異例なほど優遇された制度で、長年会社に貢献してきた役員・従業員への配慮という位置づけです。

年金形式は「雑所得」として毎年課税される

一方、年金形式で受け取ると話は変わります。この場合は退職所得ではなく雑所得として扱われ、公的年金等控除はあるものの、他の所得と合算される総合課税の対象になります。

社長であれば役員報酬など他の所得もあるでしょうから、税率の高い部分に上乗せされる形で課税されるケースが少なくありません。

さらに見落とされがちなのが、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の算定基礎にも雑所得が含まれてしまう点です。所得税・住民税だけでなく、社会保険料の負担も毎年重くのしかかります。

運用しながら受け取れるという言葉の響きは良いのですが、実態は「毎年課税され続ける所得」を作り出しているにすぎません。

必ず両方試算してから決める

退職金の受け取り方は、一度選んでしまうと後から変更が効きません。だからこそ、契約時点で一時金・年金・併用の3パターンを必ず試算してから決めるべきです。

勤続年数、退職金の総額、他の所得の状況によって有利不利は変わります。ケースによっては一時金と年金の併用が最適解になることもあります。

保険会社の担当者は運用面の説明はしてくれても、税金や社会保険料まで踏み込んで試算してくれるとは限りません。そこは税理士の出番です。

退職金の受け取り方針をまだ固めていないなら、契約変更が可能なうちに一度、一時金と年金それぞれの手取り額を試算してもらうことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。