先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「相続対策で保険を勧められたんですが、これって本当に入るべきものなんですか」。

聞けば、保険営業の方から一時払いの終身保険を提案されたとのことでした。正直、保険と名のつく商品を無条件に勧める営業トークには身構えたくなる気持ちもよく分かります。ですが今回の提案に関しては、私も同意見でした。

500万円×法定相続人という非課税枠

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

相続人が3人いる家庭なら、1500万円までの保険金が非課税になります。相続人が2人なら1000万円、4人なら2000万円です。この枠は現金や不動産にはない、生命保険金だけに用意された特別な仕組みです。

知っているかどうかだけで、相続財産の額面が同じでも税負担が大きく変わってきます。

現金のまま残すと、この枠は消えてしまう

同じ1500万円を現金や預金のまま残した場合、この非課税枠は一切使えません。相続財産としてそのまま課税対象に組み込まれます。

一方、生命保険金という形に置き換えるだけで、法定相続人の数に応じた非課税枠がまるまる使えるようになります。相続税率が仮に30%の階層にいる社長なら、1500万円の非課税枠だけで450万円ほど税負担が変わってくる計算です。

手元資金の一部を保険に組み替えるだけでこれだけの差が出るとなると、使わない理由を探すほうが難しいというのが正直なところです。

受取人固有の財産という、もう一つの強み

生命保険金にはもう一つ、見落とされがちな利点があります。受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議の対象にならないということです。

現金や不動産は、相続人全員での話し合いがまとまらない限り分割が確定しません。長男には自宅を、次男には預金をという調整で折り合いがつかず、何年も揉め続けるケースは決して珍しくないのです。

生命保険金は契約時に指定した受取人に、他の相続人の同意なく直接支払われます。「争族」と呼ばれる相続トラブルを避けたい社長にとって、これは非課税枠以上に価値のある特徴かもしれません。

何にでも入ればいいわけではない

とはいえ、注意点もあります。まず非課税枠には上限があるということです。500万円×法定相続人の数を超えた保険金部分には、通常どおり相続税がかかります。

また、保険料をどこから捻出するかも重要な論点です。手元資金を大きく減らしてまで一時払いにする必要はなく、事業資金や生活防衛資金とのバランスを見ながら金額を決めるべきです。

さらに受取人の設定にも配慮が必要です。特定の相続人だけに偏った受取人指定は、非課税枠のメリットを打ち消すほどの不公平感を生み、かえって「争族」の火種になることもあります。

まだ生命保険の非課税枠を使っていないなら、まずは相続人の人数と現在の資産構成を確認するところから始めてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。