先日、都内で製造業を営む70代の会長からこんな相談を受けました。「毎年、孫に贈与を続けてきたが、相続税の生前贈与加算が3年から7年に延びたと聞いた。もう今からの贈与は意味がないのか」というものです。
この会長のように、生前贈与加算のニュースを聞いて贈与に及び腰になっている経営者は少なくありません。ですが結論から言うと、孫への贈与はこの加算ルールとは基本的に無関係です。仕組みを正しく理解すれば、慌てて贈与をやめる必要はありません。
加算されるのは「相続人」への贈与だけ
生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与を、相続税の計算上、相続財産に足し戻すルールです。この期間が段階的に3年から7年へと延長されている最中なので、経営者の間で警戒感が強まっているのは無理もありません。
ただし、このルールが適用されるのは「相続や遺贈によって財産を取得した人」への贈与に限られます。典型的には配偶者や子など、実際に相続人として財産を受け取る人です。
孫は、子が健在であれば法定相続人ではありません。つまり祖父から孫への贈与は、原則としてこの7年加算のカウント対象そのものに入ってこないのです。極端な話、亡くなる前日に孫へ贈与しても、加算されないケースが多いということです。
ただし孫が「財産を受け取る側」になると話は変わる
ここに落とし穴があります。孫が相続人でなくても、次のようなかたちで被相続人の財産を実際に取得すると、その孫も加算対象に組み込まれてしまいます。
- 遺言によって孫に財産を遺贈した場合
- 孫を受取人とする生命保険契約があり、死亡保険金を受け取った場合
生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、税務上は「みなし相続財産」として扱われます。このため、受取人が孫であっても、相続税の計算においては財産を取得した人と同じ扱いになり、過去の贈与が足し戻される対象になってしまうのです。
私が見てきたケースでは、孫への生前贈与を何年も計画的に続けてきたのに、同時に加入していた生命保険の受取人を孫にしていたため、結果的に贈与の一部が加算対象になってしまった例がありました。贈与と保険設計がバラバラに進んでいると、こうした食い違いが起きやすくなります。
設計は「贈与」と「受取人設定」をセットで考える
ここから言えるのは、孫への贈与を相続税対策として機能させたいなら、遺言の内容と生命保険の受取人設定まで含めて一体で組み立てる必要があるということです。
贈与そのものは何年前でも安心だと思っていても、別の契約で孫が財産取得者になっていれば、その安心は崩れます。特に生命保険は契約時に受取人を決めたきり長年見直していないケースが多く、見落とされがちなポイントです。
逆に言えば、孫を保険金受取人にせず、遺言でも財産を遺さない設計にしておけば、直前の贈与であっても加算リスクを気にせずに済みます。祖父母から孫への贈与は、相続税対策の中でも比較的自由度が高い手段だと言えるでしょう。
毎年の贈与額や贈与の時期だけでなく、保険契約や遺言の内容もあわせて棚卸ししておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。