先日、製造業を営む社長からこんな話を聞きました。
「去年、思い切って新しい生産設備を導入したんです。数千万円の投資でしたが、後になって即時償却という制度を知って、税理士に聞いたらもう使えないと言われました」
悔しそうな表情が忘れられません。この話、実は珍しいケースではないんです。
即時償却は「知った時」がスタートではない
多くの社長が誤解しているのですが、即時償却は設備を買った後に税理士へ相談すれば適用できる制度ではありません。
この制度、正式には中小企業経営強化税制と呼ばれ、原則として設備を取得する前に「経営力向上計画」の認定を受けておく必要があります。
順番としては、まず計画を作成して国(または都道府県)に申請し、認定を受けてから設備を発注・取得する、という流れが基本です。設備を買ってから慌てて申請しても、原則としては間に合いません。
初年度全額償却と通常償却、その差は数百万円にもなる
なぜここまでタイミングにこだわるのかというと、適用できるかどうかで初年度の損金算入額が大きく変わるからです。
即時償却が使えれば、設備の取得価額を初年度に全額損金算入できます。一方、通常の減価償却では、法定耐用年数にわたって少しずつしか費用化できません。
たとえば5,000万円の設備であれば、即時償却なら初年度に5,000万円が丸ごと損金になりますが、通常償却では耐用年数10年として単純計算しても年間数百万円程度しか計上できないことになります。利益が出ている年ほど、この差はそのまま納税額の差として跳ね返ってきます。
決算対策として設備投資を考える社長は多いですが、その節税効果を最大化できるかどうかは、実は投資を決める前の一手間にかかっているわけです。
例外の救済はあるが、期限は厳しい
「もう設備を発注してしまったら万事休すか」というと、そうとも言い切れません。
一定の要件を満たせば、取得後であっても計画認定の手続きが例外的に認められるケースがあります。ただし、この救済には期限があり、設備の取得日から一定期間内に手続きを完了させる必要があるなど、条件はかなりタイトです。
実務上は、この例外に頼るより「投資を決めた瞬間に税理士へ一報する」ことを習慣にしてしまうほうが、はるかに確実です。
設備投資は経営判断としては現場や経営陣の意思決定が先に動きがちで、税務の話は後回しになりやすいものです。しかし即時償却に限っては、その順番を一度見直す価値があります。
投資の意思決定と税務相談を同時に走らせる
冒頭の社長のように、良い設備投資をしたのに使える制度を使い損ねてしまうのは、非常にもったいない話です。
数百万円単位の差が出る制度である以上、設備投資の検討段階、できれば見積もりを取る前後のタイミングで、顧問税理士に一言相談する体制を社内に作っておくことをおすすめします。
経理担当者や現場責任者にも、「大きな設備投資の話が出たら、契約前に必ず税理士に共有する」というルールを浸透させておくと、こうした機会損失を防げます。
まだ大型投資の予定がある方は、契約前の今のタイミングで一度、顧問税理士に相談しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。