先日、ある70代の社長からこんな相談を受けました。「毎年110万円ずつ、子どもたちに贈与し続けて十数年になる。これだけやってきたのに、担当税理士から『2024年の改正で計算をし直す必要がある』と言われた。いったい何が変わったんだ」と。
結論から言います。2024年1月の税制改正で、相続前の生前贈与が相続財産に「持ち戻し」される期間が、3年から7年に延長されました。毎年コツコツと積み上げてきた贈与対策が、相続発生のタイミング次第では大きく崩れてしまうかもしれない改正です。
「持ち戻し」とは何か
生前贈与には、相続直前の贈与は節税目的とみなして相続財産に加算する、というルールがあります。これが「持ち戻し」です。
これまでは相続発生前の3年間に限られていました。ところが2024年1月以降の贈与から、この期間が7年に拡大されました。
つまり、相続が起きた時点から過去7年分の贈与が、相続財産に加算されて計算される可能性があります。非課税枠内でコツコツと贈与していても、その効果が相当部分、相殺されてしまうケースが出てきます。
具体的にいくら「戻る」のか
毎年110万円の贈与を続けていたケースを考えてみましょう。
7年分で770万円が相続財産に加算されます。ただし緩和措置があり、4年目から7年目の4年間分については合計100万円を控除できるルールになっています。
実質的には770万円から100万円を引いた670万円が相続財産に戻る計算です。相続税率が30%なら、約200万円の相続税が追加で発生します。「対策済み」のつもりが、200万円の誤算になりかねない——そういった事態が、今後じわじわ顕在化してきます。
いつから影響が出始めるのか
2024年1月以降の贈与が対象ですから、本格的な影響が出るのは2031年以降です。「まだ先の話だ」と感じるかもしれませんが、相続対策は亡くなる直前に急いで始めても間に合いません。
今から動いておくことで、選択肢の幅がまったく違ってきます。特に贈与を受ける側の子や孫がまだ若い場合は、長期的な設計を今のうちに組み直す意味があります。
対策の方向性
有力な選択肢のひとつが、相続時精算課税制度への切り替えです。2024年からは年間110万円の基礎控除が追加されたため、以前より使いやすくなりました。ただし一度選択すると暦年贈与には戻れないため、慎重な判断が必要です。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与は、非課税枠が別途設けられており、持ち戻しの対象外です。子や孫がいる場合、使いどころによっては効果的な手段になります。
生命保険の活用も見直しの余地があります。保険金は「みなし相続財産」として扱われ、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。現金で持つよりも有利になるケースが少なくありません。
いずれも、家族構成や資産状況によって最適な組み合わせが変わります。「とりあえず毎年110万円を渡せばOK」という単純な時代は、2024年の改正で終わりを迎えたと考えておくべきでしょう。
今すぐ確認してほしいこと
まず、直近7年間の贈与記録を整理してみてください。贈与税の申告書や通帳の履歴から、誰に・いくら・いつ渡したかを確認するだけで、持ち戻しリスクの規模感がつかめます。
次に、現在の対策が2024年改正後も有効かどうかを、税理士と一緒に確認することをおすすめします。特に被相続人の年齢が70代以上の場合は、急いで動いたほうがよいケースも少なくありません。
「あのとき相談しておけばよかった」となる前に、一度立ち止まって整理するタイミングが来ています。せっかく積み上げてきた対策を、改正のルールに合わせて組み直すだけで、大きく結果が変わってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。