先日、ある年商3億円ほどの製造業の社長から連絡がありました。「税務調査が終わったんですが、思ったより追徴額が大きくて……」というメッセージです。

詳しく聞いてみると、調査官に指摘された経費は3種類。そしてその3つ、実は多くの中小企業の社長が「これくらいは大丈夫だろう」と思いながらやり続けているパターンでした。

税務調査で否認される経費には、一定の傾向があります。今回は、調査官が特に目を光らせている3つのNGパターンを、現場感覚でお伝えします。

3位:個人費用が会社の経費に紛れ込んでいる

「社員旅行」の名目で家族旅行を計上する。「接待飲食費」として処理した領収書の相手が、実は友人だった。こういったケースは、税務調査官が最初に確認するポイントのひとつです。

経費として認められるためには、「事業との関連性」を合理的に説明できることが必要です。この説明ができないと、金額の多少にかかわらず全額が否認されます。

よくあるのが、「出張費」として処理した新幹線代が、実際には家族旅行の往復だったケース。1回の否認額は数万円でも、複数年にわたって同じことをしていると、追徴税額がじわじわ積み上がります。家族が絡む旅費や飲食費は、事業目的を示す記録(商談メモ・スケジュール等)と合わせて保管しておくことが大切です。

2位:交際費の記録が5項目揃っていない

「飲み代の領収書はあるけど、誰と行ったか書いていない」。これだけで、交際費として全額否認される可能性があります。

交際費として経費計上するには、次の5項目を記録しておく必要があります。

  • 日付
  • 参加者の氏名と会社との関係(例:〇〇商事 営業部 田中様)
  • 参加人数
  • 金額と店名
  • 飲食の目的・商談の内容など

1件あたりの金額が少なくても、記録不備の積み重ねは大きなダメージになります。税務調査官はこの5項目が揃っているかどうかを必ずチェックします。

現場でよく見るのは、「後でまとめて書こう」とそのままにしてしまうパターンです。飲食後その日のうちに、領収書の裏にでもメモしておく習慣をつけるだけで、調査リスクは大きく下がります。

1位:架空経費の計上(最も重大)

実態のない外注費や仕入れを計上するケースです。「知人の会社に外注費を払ったことにした」「実際には発注していない業務の請求書を作成した」といったパターンが該当します。

これは税務調査の中で最も重く扱われる違反です。発覚した場合は通常の追徴課税ではなく、**重加算税35%**が課されます。仮に1,000万円の架空経費が否認されれば、それにかかる法人税等に加え、さらに35%が上乗せされます。

さらに厄介なのが、調査の対象期間が延長されること。通常の調査期間は直近3年ですが、重加算税の対象になると5〜7年さかのぼって調べられることがあります。「少しくらいなら」という感覚が、数年分まとめて掘り起こされるリスクを生みます。

架空経費は、「やってしまった後にどう対処するか」ではなく、「そもそもやらない」一択です。

今期の決算前に、一度確認を

今回挙げた3つのパターン、「うちも似たようなことがあるかも」と感じた社長は、今期の決算が締まる前に自社の経費を見直しておくことをおすすめします。

特に交際費は、飲食のたびに5項目をメモする習慣をつけるだけで、調査リスクが大幅に下がります。後からまとめようとすると、誰と何の目的で行ったか忘れてしまいますよね。

税務調査は「怪しいから来る」のではなく、「申告内容と実態が合っているかを確認しに来る」場です。経費の実態と記録がきちんと揃っていれば、必要以上に怯える必要はありません。顧問税理士と一度、今期の交際費・外注費の状況を棚卸しておくと安心です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。