先日、年商3億円の建設会社の社長と話していたとき、こんなことを言われました。
「飲み会の領収書、いつも捨ててたんですよね。どうせ一定額以上は経費にならないって聞いてたから」
思わず「えっ」と聞き返してしまいました。実は2024年4月の税制改正で、交際費のルールは大きく変わっています。知らないまま過ごすと、年間で50万円以上の経費をただ捨て続けることになります。
「経費はしっかり落としている」と思っている社長でも、意外と使いこぼしているものがあります。今回ご紹介する3つは、やり方さえ知れば今期中に使えるものばかりです。難しい手続きは必要ありません。知っているかどうか、それだけの話です。
第3位:社外飲食の交際費
交際費というと「資本金1億円以下の会社は年800万円まで損金」というルールが有名です。でも2024年4月以降、もう一つ重要な枠が追加されました。
1人あたり1万円以下の飲食代は、全額損金にできるようになったんです。以前は5,000円以下でしたが、倍の1万円まで引き上げられました。接待の多い業種の社長には、かなり影響の大きい改正です。
ポイントは、記録を残すことだけ。飲食の年月日、参加者の氏名と会社名、参加者との関係、金額と店の名前、事業目的——この5項目をメモしておけばOKです。スマホのメモアプリで十分です。
取引先との食事が月2〜3回あれば、それだけで年30万〜50万円の経費を積み上げられます。「どうせ経費にならない」と捨てていた領収書が、そのままお金に変わります。
第2位:出張日当規程
社長が出張するとき、交通費や宿泊費は当然経費になります。でも、「日当」を取っていますか?
日当とは、出張の「手間賃」として会社が支払う手当のこと。旅費規程にもとづいて支払えば、受け取る役員に所得税がかかりません。給与として受け取ると所得税と社会保険料が引かれますが、日当はまるごと手元に残ります。
たとえば、役員の日当を「日帰り出張:5,000円、宿泊出張:1万円」と規程で定め、月10回の出張があれば月5万円。年換算で60万円の手当が非課税で受け取れる計算です。会社側は全額損金処理できるので、払う側も受け取る側も、どちらにも得しかない仕組みです。
必要なのは、旅費規程を社内で整備することだけ。1〜2ページの書類で完結します。税理士に相談すれば数週間で整います。まだ作っていないなら、今期中に動き始めるのをおすすめします。
第1位:役員社宅
これが、3つのなかで最もインパクトの大きい節税策です。
役員が個人で家賃を払っている場合、その支出は「税引き後の手取りから出ていくお金」です。手取りを増やそうと給与を上げれば、所得税・住民税・社会保険料がセットで増えます。どこかに必ず摩擦が生まれます。
役員社宅は、この摩擦をそのまま回避する仕組みです。会社が賃貸契約を結び、役員は「賃貸料相当額」だけ会社に払います。この賃貸料相当額は国税庁の通達で定められた計算式をもとに算出されるため、実際の家賃よりかなり低い金額になることがほとんどです。
仮に家賃20万円の物件を社宅にして、賃貸料相当額が3万円と算出されたとします。役員は毎月3万円を会社に払い、差額17万円は会社の経費になります。役員の所得には計上されないので、所得税も社会保険料も増えません。年間で204万円が会社の経費になる計算です。
数字のインパクトが一番大きい分、手続きの確認も欠かせません。計算式の適用方法は物件の構造(木造か鉄筋か)や床面積によって異なります。「社宅にしたい物件がある」という場合は、必ず事前に税理士に確認してください。
今期、何から手をつけるか
3つを改めて整理すると、取り組みやすさの順番が自然と見えてきます。
飲食の記録は今日から始められます。捨てていた領収書を保管し、5項目をメモするだけです。旅費規程は今期中の整備を目標にしてください。役員社宅は次の引越しや契約更新のタイミングで検討するのがスムーズです。
どれか一つでも手をつけていない項目があれば、今期も経費を取りこぼしています。「知らなかった」で終わらせず、小さな一歩から動き始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。