先日、顧問先の社長からこんな一言をもらいました。「三原さん、うちってそんなに節税できるんですか?ちゃんと経理してるつもりだったんですが……」
その方、年商2億円のIT系企業を経営していて、経理がずさんなわけでも、税金を軽視しているわけでもない。ただ、「よく知らないから使っていなかった」経費が5つも見つかりました。5つ合わせると、年間60万円以上の節税ポテンシャルがある話です。
同じようなケースはよく見かけるので、今回は節税額が大きい順にランキング形式でご紹介します。
5位:飲食交際費は「1万円ルール」を使い倒す
2024年4月の税制改正で、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外して損金算入できるようになりました。以前は5,000円以下だったので、対象が一気に広がっています。
会議後の軽い食事や社内の懇親会など、「交際費か経費かよくわからない」と迷っていた出費が、条件を満たせばしっかり損金になります。参加人数と金額の記録を残しておくことが条件なので、領収書の裏にメモするだけでOK。ちょっとした手間で節税につながります。
4位:30万円未満の備品は「全額即時損金」へ
パソコン、モニター、業務用スマホ——こういった30万円未満の備品は、青色申告の中小企業であれば購入した年度に全額損金として計上できます(年300万円まで)。
本来なら数年かけて減価償却するところを、一気に経費化できるわけです。期末が近づいたタイミングで必要な備品をまとめて購入するのは節税の定石のひとつ。「いずれ買おうと思っていたもの」があるなら、今期中に動く価値があります。
3位:旅費規程を作るだけで出張日当が非課税に
「旅費規程」という社内ルール文書を一枚作るだけで、社長自身に支払う出張日当が非課税かつ法人の経費になります。
仕組みはシンプルで、「出張したら役員には1日あたり◯◯円の日当を支給する」と規程に定めるだけ。その日当は給与ではなく旅費扱いになるため、所得税も社会保険の対象外です。社長が頻繁に出張するスタイルなら、年間で数十万円単位のメリットになることもあります。
金額設定は高すぎると税務調査でリスクになるので、業種や役職ごとの相場を参考にしながら設定するのがポイントです。
2位:社用車を法人名義にして事業使用分を経費化
プライベートカーを個人で保有している社長は多いですが、法人名義にするだけで、ガソリン代・保険料・車検費用・駐車場代などが経費になります。
「事業と私用が混在しているから難しい」と思っているかもしれませんが、走行距離のログを残して按分すればOKです。移動先の記録を簡単につけておけば合理的な根拠が作れます。次の乗り換えタイミングで法人リースや法人名義購入を検討するだけでも、大きく変わってきます。
1位:役員社宅で家賃の大半を法人経費に
これが「見落とし御三家」の筆頭です。社長が個人で借りている自宅を、法人が借り上げて社長に転貸する形にするだけで、家賃の大半が法人の経費になります。
国税庁の通達に定められた計算式で算出した「賃貸料相当額」だけを社長が会社に払えばよく、実際の家賃との差額は丸ごと会社の経費です。月家賃30万円の物件なら、賃貸料相当額が数万円程度になることも珍しくなく、毎月20万円以上が経費化できる計算になります。
契約を法人名義に切り替えるだけなので、引っ越す必要もありません。まず現在の物件で試算してみることをおすすめします。
5つ全部やると、年60万円超も現実的
今回紹介した5つは、どれも「知っていれば今すぐ使える」ものばかりです。特に役員社宅・出張日当・社用車のセットは、業種を問わず多くの法人で活用できます。
旅費規程をまだ作っていないなら、今期中に整備しておくのがおすすめです。簡単な書類一枚で、来月からすぐに節税効果が出はじめます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。