先日、こんな相談を受けました。「税理士に任せているから大丈夫だと思っていたんですが、決算前に試算表を見たら利益が予想より出すぎていて……」という、年商3億ほどの建設業の社長からです。
話を聞いてみると、使えるはずの経費をいくつも見落としていました。本人は「経費にできるとは思わなかった」と言うのですが、知っていれば年間で数十万円は節税できていたはずの話です。
こういうケースは本当に多いです。今回は税理士の視点から、社長が見落としやすい経費を5つ紹介します。
5位:接待飲食費、1人1万円以下なら記録だけで損金になる
「接待飲食費は交際費扱いで損金にならない」と思い込んでいる社長が今でも少なくないのですが、2024年4月の税制改正でルールが変わっています。
1人あたりの飲食代が1万円以下であれば、日時・参加者・目的・金額を記録に残しておくだけで、交際費ではなく会議費や会食費として全額損金算入できます。以前は5,000円基準だったので、改正によってかなり使いやすくなりました。
ランチミーティングや軽い会食なら1人1万円以内に収まることも多いはず。領収書の裏に一言メモを書く習慣をつけるだけで変わります。今すぐ始めてほしい処理のひとつです。
4位:出張日当、旅費規程ひとつで年50万円が丸ごと経費になる
「日当は給与だから経費にはならない」と思っている方、少し違います。会社が「旅費規程」という社内ルールを正式に作成し、日当の金額を明記しておけば、規程に基づく日当として全額損金算入できます。
さらに、社長が受け取る日当は所得税の非課税枠の中に収まれば、個人の税負担も増えません。日当5,000円で年間100回の出張があれば、50万円がそのまま経費として落とせます。
旅費規程を作っていない会社はまだ多いですが、2〜3ページの簡単な書類です。顧問税理士に相談すれば半日で整備できますし、税務上の効果は大きい。
3位:研修費・書籍代、社長自身の学びも経費になる
「社長の本代や勉強代は個人の出費では?」と思われがちですが、業務に関連する内容であれば、社長が買った書籍も会社の図書費・研修費として計上できます。
経営、マーケティング、税務、法務など、ビジネスに直結する書籍やセミナーであれば問題ありません。毎月まとまった数の本を買っている社長なら、年間で数万円単位の節税になります。
判断基準は「業務との関連性を説明できるか」です。趣味や完全にプライベートな内容のものはNGですが、意外と広い範囲が認められます。
2位:役員社宅、住居費の大部分を会社経費にする
役員社宅は、使っていない社長が多い割に効果が非常に大きい制度です。会社が社長の住居を借り上げ、社長は「通達の計算式に基づく一定額(賃貸料相当額)」だけを会社に支払います。残りの家賃は全額会社の経費です。
月20万円の家賃の場合、賃貸料相当額は条件によっては数万円程度になることも。差額の15万円前後が毎月経費になれば、年間で180万円規模の節税効果があります。
ただし、計算式を誤って賃貸料相当額を低く設定しすぎると、差額が「現物給与」として課税されるリスクがあります。必ず税理士に計算してもらってから導入してください。
1位:経営セーフティ共済、年240万円が全額損金
これが最大の盲点です。正式名称は「中小企業倒産防止共済」といい、取引先が倒産した際に貸付を受けられる共済制度ですが、節税ツールとしての側面がとても大きい。
掛金は月最大20万円、年間240万円が全額損金算入できます。法人税率を30%とすれば、それだけで年間72万円の節税効果です。業歴1年以上の中小企業であれば幅広く加入できます。
注意点は解約時に解約返戻金が収益に計上される点です。赤字が出た期や、退職金・大型設備投資が重なる時期に合わせて解約するのが定石です。「積み立て→計画的解約」とセットで設計することが重要です。
今回紹介した5つのうち、旅費規程と役員社宅は今期中に整備しておけば来期からすぐ効果が出ます。経営セーフティ共済は早く加入した分だけ積立額が増えるので、まだ入っていなければ優先度を上げてください。
「うちは大丈夫だと思っていたけど、確認したら見落としがあった」という社長は本当に多いです。一度顧問税理士に「この5つ、うちは全部使えてますか?」と聞いてみるだけでいい。それだけで年間50万円以上変わることは珍しくありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。