先日、埼玉で製造業を営む社長と食事をしたとき、こんな話を聞きました。
「会社を立ち上げるとき、信用度を上げたくて資本金を1,000万円にしたんです。でも後から税理士に『それ、やっちゃいましたね』と言われて……」
その一言の重さが、しばらく頭から離れませんでした。
資本金1,000万円以上は、設立初日から消費税がかかる
消費税には「免税事業者」という制度があります。一定の条件を満たせば、消費税を納めなくていい期間が生まれる、という仕組みです。
原則として、新しく設立した会社は最初の2年間、消費税が免除されます。売上がゼロでも1億円でも、条件を満たしていれば「免税」です。これが法人設立における、数少ない大きな特典のひとつです。
ところが、この特典には大きな例外があります。設立時の資本金が1,000万円以上だと、初年度から消費税の課税対象になってしまうのです。
たった1万円の差が、数百万円の差になる
冒頭の社長の話に戻りましょう。
資本金を1,000万円にした結果、設立初年度から消費税を納める義務が生じました。年商が3,000万円だったとすると、消費税の納税額は概算で270万円前後。2年間で500万円を超えるケースも珍しくありません。
一方、資本金を999万円にしていたら? 原則として2年間は免税のまま、この数百万円はまるごと手元に残っていたわけです。
「信用度が上がる」という理由で選んだ1,000万円という数字が、実際には大きな税コストを生んでいた。この話を聞いたとき、知っているか知らないかの差がいかに大きいか、改めて痛感しました。
なぜ「999万円以下」が境界線なのか
消費税法では、設立初年度および2期目の免税判定において、「基準期間」という考え方を使います。通常、基準期間とは2年前の事業年度を指すのですが、設立したばかりの会社には2年前の実績がありません。
そのため、設立1期目・2期目は基準期間がなく、原則として免税事業者として扱われます。
ただし、消費税法には例外規定があり、資本金または出資金が1,000万円以上の法人は、この免税の恩恵を受けられないと明記されています。金額の根拠は「一定規模以上の事業者は最初から担税力がある」という判断です。
つまり、999万円と1,000万円では、法律上まったく異なるカテゴリーに分類されてしまうのです。
「じゃあ全員999万円にすればいい」とはならない理由
ここで少し立ち止まって考えてほしいのですが、資本金を下げれば必ず2年間免税になる、というわけでもありません。
たとえば、特定期間(設立1期目の前半6ヶ月)の売上や給与支払額が一定の基準を超えると、2期目から課税事業者になる場合があります。また、インボイス制度への登録を選択した場合は、免税事業者であっても自ら課税事業者になることを選んだとみなされます。
取引先がすべて法人で、インボイスの発行を求められるようなビジネスモデルであれば、免税のメリットが薄れるケースもあります。
資本金の額は、あくまで「消費税免税を受けるための条件のひとつ」にすぎません。ビジネスの全体像を見ながら判断することが重要です。
設立前の「たった1時間」が何百万円を守る
法人設立において、資本金の決定は登記をした瞬間に確定します。後から「やっぱり変えたい」と思っても、簡単にはいきません。資本金を減らす「減資」は手続きが複雑で、時間もコストもかかります。
設立前に税理士と1時間話すだけで、こうしたリスクは事前に防げます。「会社を作ってから相談しよう」ではなく、「会社を作る前に相談する」が正解です。
これから法人を設立しようと考えているなら、資本金の額を決める前に、ぜひ一度、消費税の免税要件について確認することをおすすめします。知っているか知らないかで、最初の2年間のキャッシュフローが大きく変わります。
すでに法人を持っている方も、グループ会社の設立や事業承継で新しい法人を作る機会があれば、同じ視点でチェックしてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。