先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。

「税理士に相続の話をしたら、『保険、入ってますか?』って真っ先に聞かれたんですよ。あれって何か意味があるんですか?」

その質問、実はとても本質的なんです。相続対策を語るうえで、生命保険は「最初に確認すべき話」と言っても過言ではありません。


現金で残すか、保険で残すか。その差は数百万円

相続税の話になると、多くの方が「財産を減らすしかないのか」と思いがちです。でも、財産の「形を変える」だけで税負担を大きく下げられるケースがあります。

その代表例が、生命保険の活用です。

生命保険の死亡保険金には、税法上の「非課税枠」があります。具体的には、500万円 × 法定相続人の数が、相続財産から丸ごと除外されます。

法定相続人が3人いれば、1,500万円分が非課税。4人なら2,000万円。これは「控除」ではなく、そもそも課税対象に含まれないという扱いです。現金で1,500万円を残せば相続税がかかりますが、保険金で受け取れば0円になる——この違いは、税率によっては数百万円の差になります。


「知っていたけど、やっていなかった」が一番もったいない

この非課税枠、実は多くの税理士が「基本中の基本」として紹介する話です。それでも、活用しないまま亡くなる経営者が後を絶ちません。

理由はシンプルで、「保険は保障のためのもの」という思い込みが強いからだと思います。節税ツールとして見ていない方が多い。

特に、手元にある程度の資産を持つ社長ほど「保険はもういいかな」となりがちですが、それはもったいない。むしろ資産が多いほど、この枠を使い切ることで節税効果が大きくなります。


具体的にどう使うか、イメージしてみましょう

たとえば、奥様と子ども2人の3人が法定相続人だとします。この場合、500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税枠になります。

この枠を使うために、社長本人を被保険者にした一時払い終身保険に加入し、保険金受取人を相続人にしておきます。保険料として1,500万円を払い込めば、亡くなったときに1,500万円の死亡保険金が非課税で遺族に渡ります。

同じ1,500万円を現金で持っていたとしたら、相続財産に含まれて課税対象になります。この「形の違い」が、節税になるわけです。

もちろん保険商品の選び方、払込方法、受取人の設定など、細かい部分で注意点もあります。「とりあえず入ればいい」というものでもないので、具体的な設計は専門家と一緒に進めるのがベストです。


相続対策は「元気なうち」しかできない

よく言われることですが、相続対策は健康なときにしか打てません。

生命保険も、健康上の問題があれば加入できない場合があります。「そのうちやろう」と思っているうちに、加入できる年齢や健康状態を超えてしまうケースも少なくありません。

また、非課税枠は「枠があるから自動的に使える」ものではなく、実際に保険に入っていなければ意味がないです。枠は用意されているのに、誰も使っていない——そんな状態で亡くなってしまうのは、本当にもったいないことです。


まず「自分の法定相続人は何人か」を確認するところから

難しく考える必要はありません。まず「自分の法定相続人は何人いるか」を確認してみてください。それが非課税枠の上限人数です。

配偶者と子どもが2人なら3人で1,500万円。子どもが3人いれば4人で2,000万円。この枠を使い切るように保険を設計するだけで、相続税の負担を大きく下げられる可能性があります。

すでに保険に入っている方も、受取人の設定が古いままになっていないか、保険金額が非課税枠に対して足りているかどうか、一度見直す価値はあります。

決算前や年末のタイミングで、担当の税理士や保険の専門家に「生命保険の非課税枠、ちゃんと使えてますか?」と一言聞いてみるだけでいい。その一言が、数百万円の差になることもあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。