先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「保険の営業から、養老保険なら保険料の半分を損金にできると言われたんですが、本当ですか」と。
結論から言うと、半分損金は確かに存在する制度です。ただし条件を満たさなければ、後から痛い目を見ます。
半分損金の仕組みと落とし穴
養老保険には「ハーフタックスプラン」と呼ばれる契約形態があります。死亡保険金の受取人を従業員の遺族、満期保険金の受取人を法人にすることで、保険料の半分を福利厚生費として損金算入できるというものです。
ここまで聞くと、経営者にとって都合の良い節税策に見えます。実際、保険営業がまず提案してくるのもこのプランです。
ですが、この制度には「普遍的加入」という大前提があります。全従業員を対象にした制度でなければ、税務上は福利厚生とは認められません。
役員だけ加入するとどうなるか
先ほどの社長も、最初は役員だけの加入を検討していました。保険料負担を抑えつつ、自分の退職金準備をしたいという狙いです。
しかし、役員や特定の人だけを対象にした養老保険は、税務署から見れば「福利厚生」ではなく「個人への経済的利益の供与」に映ります。
その結果、損金にしたはずの保険料の半分が、対象者への給与とみなされて課税されます。法人側では損金不算入、個人側では給与所得課税という、いわば二重の不利益です。
税務調査で指摘されるケースの多くは、まさにこのパターンです。加入者リストを見て「なぜ役員だけなのか」を必ず確認されます。
適正に運用するための条件
半分損金を正しく使うには、次の2点が欠かせません。
- 全従業員を対象にした普遍的加入であること(勤続年数や役職による合理的な差は許容される場合があります)
- 加入基準や保険金額を明文化した福利厚生規程を整備していること
口約束や慣習だけで運用していると、いざ調査が入ったときに「制度として存在した」ことを証明できません。規程は必ず書面で残し、労働条件通知書や就業規則と整合性を取っておく必要があります。
また、パートやアルバイトを除外する場合も、その除外基準が合理的かどうかが問われます。「正社員のみ」という区分自体は認められやすいですが、恣意的な線引きは危険です。
保険営業の提案を鵜呑みにしない
保険営業の担当者は、契約を取ることが仕事です。悪気はなくても、税務要件の説明が不十分なまま「役員の方だけでも」と提案してくることがあります。
最終的に税務リスクを負うのは会社であり、社長自身です。加入前に必ず顧問税理士に確認し、福利厚生規程の有無をチェックしてから契約するようにしてください。
まだ福利厚生規程を整備していないなら、養老保険を検討するタイミングで一緒に作成しておくのがおすすめです。規程さえ整っていれば、半分損金は決算対策として十分に有効な選択肢になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。