先日、ある顧問先の社長から「税務調査の連絡が来た」という電話を受けました。声が少し上ずっていて、「何か問題あったかな……」と呟いていました。
そのとき私が最初に確認したのは、財務諸表でも契約書でもなく、帳簿の「特定の3か所」でした。なぜなら、税務調査で指摘される問題の多くは、この3か所に集中しているからです。
「うちはちゃんとやっているから大丈夫」と思っている社長ほど、見落としていることがあります。今日はその3か所を、具体的に説明していきます。
交際費、5項目すべて書いていますか?
1つ目の地雷は、交際費の記載漏れです。
「1人あたり1万円以下の飲食費なら経費にしやすい」という話を聞いたことがある社長は多いと思います。ただしこれには条件があって、領収書や帳簿に5つの項目がすべて記載されていなければなりません。
具体的には、①飲食の年月日、②参加した取引先の氏名または名称、③参加者の人数、④費用の金額、⑤飲食店の名称と所在地——この5項目です。
1項目でも欠けると、その飲食費の全額が否認されるリスクがあります。「1万円以下だから」ではなく「5項目全部揃っているから」が正しい根拠です。
現場でよく見るのは、「取引先3名と会食」のような曖昧な記載。相手の会社名と担当者名まで書いておかないと、調査官から「誰と行ったんですか?」と追及されたときに答えられなくなります。過去1年分の交際費を今一度見直してみてください。
役員貸付金、「そのうち返す」は一番危ない
2つ目の地雷は、決算書に残り続ける役員貸付金です。
会社が社長個人に資金を貸していて、「業績が回復したら返す」とずっと放置している——こういうケースが非常に多いのですが、これは調査官が決算書を開いた瞬間に目に留まります。
リスクは2段階あります。まず、会社が社長にお金を貸しているなら利息を受け取るべきという考え方があり、利息を受け取っていない場合は「受取利息の認定」という形で課税される可能性があります。
さらに問題なのは、「これは本当に貸付なのか、実質的には給与ではないか」と疑われるケースです。そう認定されると、役員給与として源泉所得税と法人税の双方で追加課税が発生します。
役員貸付金は、早期に役員報酬や配当で精算して残高をゼロにしておくのが最善です。「長年の慣行だから」は通用しません。
期末前後の売上計上、1か月ズレていませんか?
3つ目の地雷が、期末直前の売上計上ミスです。
3月決算の会社で、3月中に納品・サービス提供が完了した案件を「入金が4月だったから4月に計上した」というケースがこれにあたります。入金ベースで帳簿をつけていると発生しやすいミスです。
税務上の原則は「権利確定主義」——売上は、請求できる状態になった時点で計上するものです。入金タイミングではありません。3月に完了した取引は、3月の売上として計上しなければなりません。
調査官は期末前後1〜2か月の売上を重点的に確認します。「この取引、本当に4月のものですか?」と聞かれたとき、発注書・納品書・検収書を根拠に説明できるかどうかが問われます。意図的な操作でなくても「知らなかった」では通りません。
調査が来る前に、今日確認する
税務調査は事前予告なしに来ることはありませんが、連絡が来てから動いても準備できることには限界があります。
交際費の5項目記載、役員貸付金の残高、期末前後の売上——この3点だけでも、直近の帳簿を今日中に確認してみてください。顧問税理士がいるなら「決算前にこの3点を見ておいてほしい」と一言伝えるだけで、リスクは大幅に下がります。
調査で指摘されてから対応するのと、事前に潰しておくのとでは、追加納税のリスクはもちろん、精神的なコストがまったく違います。今期の決算が近づいているなら、今がそのタイミングです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。