先日、顧問先の社長からこんな電話がかかってきました。

「税務調査が入って、交際費をまるごと否認されそうです……」

聞けば、得意先との飲食を中心に、ざっと400万円ほどが問題視されたとのこと。最終的には一部が認められたものの、追徴税額は200万円を超えました。当然、延滞税・加算税も上乗せです。

じつは「接待交際費」は、税務調査で追徴課税を受ける経費のワースト1位として知られています。国税庁のデータを見ると、交際費に関する指摘の平均追徴額は300万円を超えます。「知らなかった」では済まされない金額です。

税務署が交際費を狙う理由

交際費は「誰と・なぜ飲んだか」が外から見えにくい経費です。現金払いなら証拠も残りにくく、プライベートの出費を紛れ込ませやすい。調査官もそれをよくわかっているため、調査が入ると交際費は最初からマークされていると思っておいたほうがいいでしょう。

特に多いのが、家族や友人との飲食を「接待」として計上するパターンです。本人は「多少グレーでもいける」と思っていても、相手への他の支出記録がなかったり、訪問履歴と日程が合わなかったりして、すぐにバレます。税務調査官はそこを突くのが仕事ですから。

2024年改正で「1万円以下」のルールが変わった

ここで見落とせない改正情報をひとつ。

2024年4月以降、1人あたり1万円以下の飲食費については、接待交際費として処理しなくても損金算入できるようになりました。それまでの上限は5,000円でしたが、倍に引き上げられたわけです。

ランチや軽い打ち合わせ飲みなら、社内規程を整えれば交際費処理なしで落とせるケースが広がります。社長にとっては朗報です。

ただし、見方を変えると1万円を超える飲食については、より厳しく見られるということでもあります。改正の恩恵を受けながら、高額な接待ほど証拠と記録を丁寧に残す。この両輪が重要です。

領収書だけでは否認される

「領収書があれば大丈夫」——これが最もよくある誤解です。

税務署が求めるのは、以下の5点セットです。

  • いつ(日付)
  • どこで(店舗名・場所)
  • 誰と(相手の会社名・氏名・役職)
  • 何の目的で(商談、新規開拓の打ち合わせ等)
  • いくら(金額)

領収書に書かれているのは日付・金額・店舗名だけです。「誰と」「何のために」は別途記録しなければ、全額否認されるリスクがあります。先ほどの社長のケースでも、領収書の束はあったのに、相手先の記録がほとんど残っていなかったことが命取りになりました。

実務では、ExcelやNotionで「交際費管理台帳」を作り、飲食のたびに5点を記録する習慣をつけているケースが増えています。面倒に感じるかもしれませんが、追徴300万円と比べれば、記録にかかる5分は安いものです。

今日からできる3つの対策

整理すると、交際費でつまずかないための基本は3つです。

まず、プライベートと事業を完全に分ける。社長個人の飲み会は、どれだけ「経営のストレス発散」でも、経費にはなりません。自分に厳しく線を引くことが、調査リスクを下げる第一歩です。

次に、飲食した翌日中に記録を残す。時間が経つほど記憶は薄れます。「誰と、何の目的で」だけでもその日のうちにメモするルールにするだけで、のちのち困りません。

そして、1万円ラインを意識した仕分け。2024年改正を活用して、少額飲食は交際費から切り離す仕組みを整えると、交際費の総額を抑えられます。交際費の残高が少なければ、それだけ調査官が食いつく余地も減ります。

準備している会社は狙われにくい

税務調査官は、否認できる可能性が高い会社を選んで動きます。記録がしっかりしている会社よりも、あいまいな処理をしている会社のほうが実りが多いからです。逆に言えば、交際費の記録を徹底している会社は調査されにくくなるという側面もあります。

まだ交際費の管理台帳を整備していないなら、今期中に着手することをおすすめします。顧問税理士と一緒に社内ルールを決めておくだけで、リスクは大きく変わります。300万円の追徴は、準備不足への代償としては高すぎます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。