先日、決算3ヶ月前の社長からこんな連絡が届きました。「今期、利益が想定以上に出てしまって…何か手を打てませんか?」。課税所得がざっと3,000万円。このまま何もしなければ、法人税だけで約1,000万円が消えていく計算です。

そのとき私が真っ先に提案したのが、太陽光発電設備への投資でした。

「17年かけて経費にする」を「今年1年で終わらせる」

通常、設備投資をしたときの経費化は長期戦です。たとえば太陽光発電設備は法定耐用年数が17年。1,000万円の設備を買っても、毎年60万円弱ずつしか経費に落とせません。

ところが、一定の条件を満たせば「即時償却」という制度が使えます。文字通り、購入した年度に取得価額の全額を一括で経費計上できる仕組みです。1,000万円の設備なら、1,000万円まるごとその期の損金にできる。これは中小企業にとって、非常に強力な節税ツールです。

節税効果を数字で見てみると

課税所得が3,000万円の会社を例に考えてみましょう。法人税の実効税率をおよそ33%とすると、何もしなければ約990万円の税負担が生じます。

ここで1,000万円の太陽光発電設備を購入し、即時償却を適用すると、課税所得は3,000万円から2,000万円に圧縮されます。税負担は約660万円。差し引き約330万円の節税になる計算です。

「1,000万円を使って330万円を取り戻す」と聞くと一見見劣りするように思えますが、ポイントはここからです。

設備は「経費」でありながら「資産」でもある

旅費や交際費と違い、太陽光発電設備はお金を使って終わりではありません。設備を設置した翌月から、売電収入というキャッシュフローが生まれ続けます。

固定価格買取制度(FIT)を活用すれば、一定期間にわたって安定した売電収益が見込めます。つまり、税金を減らしながら同時に新しい収益源も手に入れる、一石二鳥の投資になるわけです。

もちろん設備のメンテナンスコストや初期投資の回収期間など、投資判断としての検討は必要です。ただ「節税だけを目的とした経費」とは性質がまったく異なる、と理解しておくと話が早いです。

即時償却を使うために必要な条件

ここで少し注意が必要です。太陽光発電設備を買えば自動的に即時償却が適用されるわけではありません。

主に活用するのは中小企業経営強化税制という制度です。この制度の適用を受けるには、経営力向上計画の認定取得や、一定の設備要件を満たすことが求められます。手続きには一定のリードタイムが必要で、「決算直前に思いついて翌日申請」というわけにはいきません。

主な確認ポイントを整理すると、次のようになります。

  • 資本金1億円以下の中小企業者に該当するか
  • 対象設備の要件(取得価額・用途など)を満たしているか
  • 経営力向上計画の認定を事前に取得しているか
  • 設備の取得・事業供用が同一事業年度内に完了するか

このあたりの要件は毎年度改正が入る可能性があるため、必ず顧問税理士と一緒に確認することをおすすめします。

「設備投資=節税」という発想を持っておく

多くの社長が節税と聞いて最初に思い浮かべるのは、保険や交際費の活用ではないでしょうか。もちろんそれも有効ですが、「実際に事業価値を生む設備投資で税負担を圧縮する」という発想は、もっと積極的に持っていただきたいと思います。

太陽光発電は一例に過ぎません。生産設備、デジタル関連設備、省エネ設備など、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制の対象となる設備は多岐にわたります。

今期の利益がある程度見えてきたタイミングで、「何か設備で落とせるものはないか」と税理士に相談する習慣をつけるだけで、毎年の税負担は確実に変わってきます。

決算期末が近づいてから慌てるのではなく、年度の中盤には一度立ち止まって、投資と節税の両面から設備計画を見直してみてください。その一手が、数百万円単位の差を生むことは珍しくありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。